ポスティングで通報されたらどうする!? すぐにやるべき対処方法・手順を紹介

ポスティングは、地域に根差した効果的な販促手段として多くの企業や店舗で活用されています。しかし、一歩間違えれば「迷惑行為」と受け取られ、住民からのクレームや、時には警察への通報に発展する可能性もゼロではありません。万が一、ポスティング中、あるいはその後に通報されてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。本記事では、ポスティングに関わる通報事例や法律も交えながら、トラブル回避のための具体的なポイントについて詳しく解説します。
通報された場合の対処法
ポスティング中に通報されてしまった場合、まずは冷静に対応することが肝要です。通報内容によって適切な対応は異なりますが、警察からの連絡があった場合は、以下の流れで対処しましょう。
警察から連絡が入った・警察官が来た場合
通報が警察に受理されると、警察から電話連絡が入るか、あるいは直接現場に警察官が訪れることがあります。
通報の内容を聞く
今回の通報がどのような理由によるものなのか、警察からの説明を落ち着いてしっかりと聞くようにしてください。自身の行動と照らし合わせながら、冷静に問題になる行為があったのかどうかを把握することが大切です。
警察の指示に従う
警察からの指示があった場合は、必ずその指示に従いましょう。例えば、警察署への出頭や事情聴取を要求されたなら、速やかに応じる必要があります。
取り調べを受けることもある
「何をしていたのか」「禁止の掲示があるにもかかわらず、なぜ投函したのか」、などの取り調べを受けるのが一般的です。身分証の提示も求められます。指紋を採取されることもあるでしょう。
通報に関連する書類や証拠を事前に準備しておくことで、スムーズな対応が可能になります。具体的には、ポスティングに使用したチラシ、配布エリアを示した地図、配布に関する指示書、ポスティング会社との契約書などが挙げられます。これらの資料は、自身の正当性を説明する上で役立つことがあります。
【ポスティング会社に外注している場合】住民から「通報した」と連絡があったとき
ポスティング会社に依頼していて、住民から御社宛に通報したと連絡があった場合は、ポスティング会社に速やかに報告し、今後の対応について相談しましょう。ポスティング会社によっては、クレーム対策や、警察への対応に関するノウハウを持っている場合があります。不当な通報であったとしても、誠実な対応を心がけることが、大きな問題への発展を防ぎ、信頼関係を築く上で大切です。最悪のケースとして逮捕に至ることは稀ですが、万が一に備え、冷静な対処法を理解しておくことが重要です。
ポスティングでクレームがあった場合の対応方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
ポスティングのよくあるクレーム8つとその対策 クレーム時の対処法https://deech.co.jp/area_marketing_news/447/
謝罪と誠実な対応の重要性
ポスティングに関する通報の背景には、住民が不快感や不安を感じた理由が必ず存在します。そのため、通報された場合は、形式的な謝罪にとどまらず、誠意をもって謝ることが非常に重要です。謝罪をして、通報した方が許してくれた場合は、以降厳重注意となるケースが多いです。
相手に直接謝罪する機会がある場合は、「ご不安な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした」といった具体的な言葉で、自身の行動が相手に与えた影響を理解していることを伝えましょう。トラブル発生時の対応は、失われた信頼を取り戻すための第一歩となります。状況を丁寧に説明し、今後同様のトラブルが起こらないよう、どのような対策や行動をとったのかを明確に伝えることで、責任感のある姿勢が相手に伝わります。
また、今回の通報を教訓に、今後同じようなトラブルが発生しないよう、具体的な改善策を講じることが大切です。例えば、ポスティングスタッフへの教育を徹底したり 、配布禁止物件の情報を最新のものに更新したりするなどの対策が考えられます。これらの具体的な行動を示すことで、今後のポスティング活動を円滑に進めるための土台を築くことができます。ポスティングの対処法としては、初期対応と継続的な改善努力が、大きな問題への発展を避ける上で極めて重要です。
詳しくは、この後のポスティングで通報されないための注意点で解説しています。
通報されて警察が来るケースと来ないケースがある
ポスティングに関して住民や管理人などから通報された場合、全てのケースで警察官が現場に来るかというと、そうではありません。
ポスティングに関して通報が有効なのは、下記に該当する場合です。
「チラシ投函禁止」「ポスティングお断り」などの告知が予めしてあり、その告知をした本人からの通報である場合
例えば、マンションの管理組合がチラシ投函禁止の貼り紙をマンションの集合ポストに掲示しており、その掲示した管理組合から通報があった場合は有効となり、警察官が来る場合があります。
ポスティングの違法性
ポスティングは手軽に始められる販促手段である一方、クレームになりやすいのも事実です。ただ、ポスティングの行為そのものを違法と規定する法律はありません(2025年時点)。あくまでも、ポスティングに付随する行為で違法になった事例がある、に留まります。とはいえ、住民などの迷惑行為としてみなされる可能性はあるので、細心の注意が必要です。関連する法律や条例を理解し、適切な方法でポスティングを行うことが大切です。
ポスティングに付随する行為で違法となるケース
ポスティングに関連する行為で、法に触れる可能性があるものは主に下記の3つです。
- 勝手に敷地内に入った【住居侵入罪】
- チラシ投函禁止を無視して投函した【軽犯罪法】
- ピンクチラシなどを投函する【風俗営業法】
ポスティングを通じて、これらの罪に問われた判例についてはこちらの記事で紹介しています。
https://deech.co.jp/area_marketing_news/445/#i-3
ポスティングが違法になるリスクとその軽減方法については、下記の記事でまとめています。
https://deech.co.jp/area_marketing_news/445/#i-4
住居侵入罪
最も一般的な違法行為の一つが、無許可のポスティングです。特にマンションやアパートなどの集合住宅では、管理人や管理組合の許可なくポスティングを行うと、住居侵入罪に問われるおそれがあります。これは、罰金が科せられたり、場合によっては逮捕に至ったりする可能性もあるため、注意が必要です。
軽犯罪法
「チラシ投函禁止」などの表示があるにも関わらずポスティングしてしまった場合は、軽犯罪法に問われる可能性があります。チラシ投函禁止、チラシお断り、などと記載があるポストには投函しないのが原則です。以前ポスティングを行わないよう注意を受けたにも関わらず、住宅の敷地内、マンションの共有部分に入った場合も同様です。一度苦情などの連絡があった住戸は必ず記録しておき、二度と投函しないように管理を徹底しましょう。
風俗営業法
風俗営業法とは、キャバクラやホストクラブなどの性風俗関連特殊営業のほか、料理店、カフェなどの接待飲食等営業を行う店に関する法律です。性風俗店やアダルトビデオ等の販売について記載したチラシ(ピンクチラシ)を投函することは、この風俗営業法に違反します。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の条文はこちら
ポスティングで通報されないための注意点
告知がある住戸・建物にはポスティングしない
「チラシお断り」「投函禁止」などと、張り紙や看板、ステッカーなどで告知されている住戸には投函しないようにしましょう。チラシをポストに投函する前に、それらの告知がないかどうかをよく見て確認します。お断りステッカーには様々な種類がありますが、特に「一切のチラシお断り」といった強い意思表示がある場合は、絶対に投函を避けるべきです。
ステッカーの位置にも注意が必要です。ポストに直接貼られていることもあれば、玄関ドアや門扉に貼られていることもあります。見落としがないように、丁寧に確認しましょう。暗い時間帯の配布は、ステッカーが見えにくくなるため、より注意が必要です。
住民の意思を尊重し、許可されていない場所への投函は絶対に行わないという姿勢を持つことが大切です 。認められた範囲内でのみポスティングすることで、無断での投函によるトラブルを回避できます。
ただ、「チラシお断り」といった明確な表示がなくても、勝手に投函されたチラシに対して住民が不快感を抱けば、クレームや通報につながる可能性があります。もちろん全てのケースが直ちに罰則の対象となるわけではありませんが、正当な手続きや住民への配慮がなされていない場合は、違法行為とみなされるリスクが伴います。
クレーム・苦情があった住戸には二度と投函しない
過去にクレームになった住戸に投函するのはやめましょう。ポスティングは本来、自社の商品やサービスなどの情報を届けるために行い、必要としている人に気付いてもらったり、お申し込みしてもらうためのツールです。「不要」という方に提供するのは迷惑行為ですので、やめましょう。
クレームがあった住戸の管理
二度と投函しないためには、住所データを記録して一元管理しておく必要があります。集合住宅の場合は、部屋番号まで必ず記録しておきましょう。
その上で、配布に関わるメンバーには周知を徹底しておく必要があります。
特定の場所での投函禁止の把握
特定の場所での禁止行為にも気を付けなければなりません。当社で以前あったのは、東京都23区内のとある町内会から、「●●町会にはポスティングしないでほしい」という連絡が入ったことがありました。このようなルールを無視してポスティングを行うと、住民とのトラブルに発展する可能性が大きくなります。住戸や物件ごとではなく、こうした特定のエリアにおいて禁止されている場合もありますので、注意しましょう。
チラシの内容・デザインに配慮する
性風俗店などのチラシではない場合でも、受け取る人が不快に感じるような表現やデザインのチラシは、クレームの原因となります。例えば、公序良俗に反する内容や、誇大広告と受け取られかねない表現は避けましょう。
これらのケースを避けるためには、ポスティングを行う前に、自身の行動が法律や地域の条例に違反していないかを確認し、常に正当な行為であることを心がけることが大切です。それ以外の行為は、トラブルや法的な問題を引き起こす原因となるので、くれぐれも行わないように注意してください。
ポスティングの違法性については、下記の記事で詳しく紹介しています
ポスティングは違法!?リスクとクレームの対処法をプロが解説します。
https://deech.co.jp/area_marketing_news/445/
朝晩は避け、昼間の時間帯に行う
適切な時間帯に配布することも、トラブルを回避する上で重要です 。薄暗い時間帯、早朝や深夜の配布は、住民に不快感を与える可能性が高く 、不審者とみなされるリスクが高まります 。一般的に、明るい昼間の時間帯、午前9時~午後16時頃までが、ポスティングに適した時間帯です。ポストへ入れる際も、はみ出さないように丁寧に設置するなどの配慮が大切です。
管理人がいる場合は、必ず一声かける
マンションなどの集合住宅では、管理組合や管理人の許可なくポスティングを行うと、住居侵入とみなされる可能性があります。許可なく勝手に投函することは、トラブルの原因となるだけでなく、法的な問題に発展することもあります。許可の有無を確認し、必要な場合は事前に承認を得るようにしましょう。管理人が不在の場合は、管理人室に名刺を置いておくことも一つの方法です。
住民と鉢合わせた場合も挨拶する
住民に見つからないようにコソコソポスティングするのは、かえって怪しまれます。ポスティング中に住民の方に会った場合は、笑顔で挨拶をしましょう。何をしているのか聞かれたら、「広告を配布しています」とはっきり伝えましょう。告知がない限りは違法行為には当たりませんので、逃げ出したり、無視してポスティングを続けるのは御社の印象に影響します。
よくあるクレームの予防策は、下記にまとめています。
https://deech.co.jp/area_marketing_news/447/#i-17
ポスティングで通報されたら?まとめ
ポスティング活動を安全かつ効果的に行うためには、法律や条例といったルールを守ることが非常に重要です。今回のように通報されてしまう事態は、多くの場合、これらのルールに対する理解不足や軽視が原因で発生します。まずは、自身の活動エリアにおけるポスティングに関する法律や条例を何度も確認し、何が許されていて、何が禁止されているのかを正確に把握しましょう。
トラブルを避けるための対策を講じることも重要です。例えば、「チラシお断り」の表示があるポストには絶対に投函しない 、早朝や深夜の配布は避ける 、配布スタッフの服装や態度にも注意を払う 、といった対策が挙げられます。また、万が一クレームが発生した場合に備え、迅速かつ誠実に対応できる体制を整えておくことも大切です 。これらの対策を行うことで、通報やクレームを未然に防ぐことが可能になります。ポスティングは正当な販促活動ですが、その実施方法によっては不審な行為と見なされてしまうリスクも伴います。ルールを守り、住民に配慮することで、効果的で安全なポスティングを実現しましょう。
ポスティングは20年以上の実績がある当社へご相談ください
株式会社DEECHは、ポスティングを祖業とするエリアマーケティング会社です。日々様々な地域でポスティングしているため、配布禁止エリアに関する最新情報や、トラブル事例についての知識を豊富に持っています。配布スタッフの教育や管理を徹底しているほか、万が一クレームが発生してしまった場合も、24時間以内に、弊社の社員が必ず対応しています。自社でポスティングを実施する場合は、通報されるリスクなども考慮して、プロに依頼するというのも一つの手段です。検討中の方は、お気軽にご相談ください。
祖業から実施している当社のポスティングノウハウをまとめた資料は、こちらからダウンロードできます。
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